趣旨
第1条
この利用規程は、秋田県農業気象システム(以下「農業気象システム」という。)運用管理要綱に基づき、農業気象システムの利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
利用目的
第2条
農業気象システムは、秋田県内の天気に関する情報の発信を行い、農作物の栽培にこの気象データを活用することを目的とする。
定義
第3条
この規定において、ユーザーとは農業気象システムを利用して情報の閲覧、収集を行う全ての利用者をいう。
利用の形態
第4条
農業気象システムは、次の掲げる情報の提供をする。
- (1)
- 秋田県内のアメダスデータ
- (2)
- 秋田県内を1km四方にしたメッシュデータ
管理
第5条
農業気象システムの管理者(以下「管理者」という。)は、秋田県農林水産部農林政策課長とし、システムが正常に運用されるよう総合的な運用管理を行うものとする。
使用するアプリケーション
第6条
農業気象システムは、次に掲げるアプリケーションを使用するものとする。
- (1)
- アメダスデータ検索
ユーザーが自ら必要とする情報を迅速かつ容易に入手できる仕組みとする。 - (2)
- メッシュデータ検索
ユーザーが自ら必要とする情報を迅速かつ容易に入手できる仕組みとする。
利用料金
第7条
農業気象システムの利用は、公共の福祉を図る点から無料とする。ただし、使用する端末及び通信システムの設置に関する経費及び農業気象システムにアクセスするための通信費、インターネット接続料金はユーザー又は情報提供者の負担とする。
禁止事項
第8条
ユーザーは、農業気象システムの利用にあたって次に掲げる行為をしてはならない。
- (1)
- プライバシーの侵害、組織の秘密を漏えいする行為。又はそのおそれのある行為。
- (2)
- 誹謗、中傷、名誉毀損、不利益又は不快感を与える行為。又はそのおそれのある行為。
- (3)
- わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる文書、図画、写真等を掲載又は送信する行為。
- (4)
- 故意に虚偽又は誤解を与える行為。又は事実に反する情報を掲載又は送信する行為。
- (5)
- 政治的行為又は宗教的行為に該当するおそれのある行為。
- (6)
- コンピュータウイルスや有害なプログラムを故意に送信又は掲載する行為。
- (7)
- システムやネットワークなどを破壊又は妨害する行為。又はそれらにつながる行為。
- (8)
- 著作権や知的財産権などを侵害する行為。又はそのおそれのある行為。
- (9)
- 農業気象システムの趣旨から著しく逸脱する情報を掲載又は送信する行為。
- (10)
- 不正の目的で本サービスを利用する行為。又はそのおそれのある行為。
- (11)
- 農業気象システムの趣旨を超えて、商業用の宣伝や勧誘を目的として利用する行為。
- (12)
- その他、法令又は公序良俗に違反する行為。又はそのおそれのある行為。
著作権等の帰属
農業気象システムが提供するサービスに含まれるコンテンツのレイアウト、デザイン等の著作権その他知的財産権は、管理者又は当該ライセンスを有する個人又は団体に帰属する。
免責事項
第10条
管理者は、当該ホームページを利用したことにより発生した全ての不利益、損害等に対して、直接的又は間接的であるかを問わず、いかなる責任も負わないものとする。
運用時間
第11条
農業気象システムは、原則として終日運用する。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は以下のいずれかの事由が生じた場合には、第三者に事前に通知することなく、一時的にシステムの運用を停止することができる。
- (1)
- システムの保守を定期的に又は緊急に行う場合。
- (2)
- 火災、停電等によりシステムの提供ができなくなった場合。
- (3)
- その他、運用上又は技術上管理者がシステムの一時的な中断が必要と判断した場合。
3 管理者は前項各号のいずれか、又はその他の事由によりシステムの提供の遅延又は中断等が発生したとしても、これに起因する第三者が被った損害について、一切責任を負わないものとする。
損害賠償
第12条
ユーザーが故意又は重大な過失又はこの規定に違反して管理者に損害を与えた場合は、管理者は当該ユーザーに対して損害の賠償を求めることができるものとする。
規定の改正
第13条
管理者は、事前にユーザーに通知することなしに、この規定を改正できるものとする。この場合、システムの利用条件は変更後の利用規程によるものとする。
2 前項の場合において、管理者はすみやかに本サイトによりユーザーに周知するものとする。
3 変更後の利用規程については、管理者が別途定める場合を除いて本サイト上に表示した時点から効力を生じるものとする。
解釈及び紛争
第14条
この規定における取り決め方の効力、履行及び解釈に関しては日本国法が適用されるものとし、本規定に関する一切の紛争については、秋田地方裁判所を第1審の専属合意裁判所とする。
雑則
第15条
この規定に定めるもののほか、この規定の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規約は、平成22年4月1日から施行する。